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民法では、生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権の時効は2年と定められています。 当事務所を、内容証明郵便の送付、支払督促申立等、簡易かつ迅速な方法で売掛金を回収する道具として頂ければと考えております。