過払い

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利息の上限を決めている法律として、利息制限法があります。この法律は、元本が10万円未満の場合20%、元本が10万円以上100万円未満の場合は年18%、元本が100万円以上の場合は年20%に制限しています。
しかし、多くの貸金業者は、この利息制限法以上の金利をとっています。利息制限法以上の金利は無効で、取ってはいけない金利であり、本来「返してくれ!」ということができますが、かかるお金を「過払い金」といいます。

例えば、借りたお金が100万円残っている時に、過払い金が60万円であった場合、借りたお金が60万円減るのですから、残り40万円を返済すればよいこととなります。
一方、借りたお金が100万円残っている時に、過払い金が250万円になっていたらどうでしょうか。この時には、借りたお金の返済に100万円を充てたとしても、なお150万円が残ります。その際に過払請求すれば、理論上、貸金業者は150万円を返還しなければならないこととなります。

当事務所では、過払いに関しても積極的に取り組んでおります。

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